NPO法人自殺防止ネットワーク風 ご案内

1.   事務所所在地


 本     部:千葉県成田市名古屋346 
             電話:0476−96−3908


 全国各地の相談所 (HOMEをご覧下さい)

           NPO法人自殺防止ネットワーク風は、お寺を中心としたネットワークづくりを進め

          全国各地の自殺志願の方や自殺者遺族の方々の悩み、相談を承っています。

2.   特定非営利活動法人自殺防止ネットワーク風の決算公告


 令和2年度決算公告 令和3年4月30日

 

貸借対照表の要旨 (令和2年4月1日〜令和3年3月31日)

 科   目 

 金   額 
資産の部 流動資産
固定資産

3,258,137
0

合計

3,258,137

負債の部流動負債
短期借入金

2,300,000

合計

2,300,000

正味財産前期繰越正味財産
当期正味財産増額

843,089
115,048

正味財産計

958,137

負債及び正味財産計

958,137

 

 令和元年度決算公告 令和2年4月30日

 

貸借対照表の要旨 (平成31年4月1日〜令和2年3月31日)

 科   目 

 金   額 
資産の部 流動資産
固定資産

2,543,089
0

合計

2,543,089

負債の部流動負債
短期借入金

1,700,000

合計

1,700,000

正味財産前期繰越正味財産
当期正味財産増額

360,479
482,610

正味財産計

843,089

負債及び正味財産計

843,089

3.   特定非営利活動法人自殺防止ネットワーク風定款


 第1章 総則

 

  (名称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人自殺防止ネットワーク風という。

 

  (事務所)

第2条 この法人は、事務所を千葉県成田市名古屋346に置く。

 

  

  第2章 目的及び事業

 

  (目的)

第3条 この法人は、自殺を示唆または志願する者並びに自殺未遂者及び自殺者遺族に対して、自

 殺予防・防止並びに自殺未遂者及び自殺者遺族のケアに関する事業を行い、自殺の少ない、生き

 やすい、明るい社会の実現に寄与することを目的とする。

 

  (特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。 

  (1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動 

  (2) 社会教育の推進を図る活動 

  (3) まちづくりの推進を図る活動

   (4) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

  (5) 子どもの健全育成を図る活動

  (6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 

  (事業)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を

 行う。

  (1) 特定非営利活動に係る事業

    @自殺予防・防止のための相談・カウンセリング事業

    A自殺予防・防止のための相談員の育成と啓発普及事業

    B自殺予防・防止のためのネットワーク事業

    Cその他、この法人の目的を達成するために必要な事業

  (2)その他の事業

    @物品の製造並びに販売事業

    A出版事業

    B広告事業

 2 前項の第2号に掲げる事業は、同項第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を

  生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。

 

 

  第3章 会員

 

  (種別)

第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)

 上の社員とする。

  (1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

  (2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体

 

   (入会)

第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。

 2 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むもの

  とし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

 3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその

  旨を通知しなければならない。

  

  (入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

  (会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

  (1) 退会届の提出をしたとき。

  (2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。

  (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

  (4) 除名されたとき。

 

  (退会)

第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。

 

  (除名)

第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することが

  できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  (1) この定款に違反したとき。

  (2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

  (公告の方法)

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

  ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホーム

  ページに掲載して行う。

平成30年9月9日   

3.   役  員


    理事長       篠原  鋭一

    副理事長     袴田  俊英

    同          野田  尚道

    理事        笛岡  賢司

    同          広瀬  秀也

    監事         八代  元行


4.  運営方法

この法人は、法人役員並びに法人会員による理事会を中心に、各地の自殺相談ボランティア並びに私達の活動に賛同、支援いただく個人、法人、団体等との連携により運営されます。

5.   設立までの経緯

 篠原鋭一理事長は、平成7年より若者を中心に自殺志願に関わる対話活動を始めました。
さらに、平成15年12月千葉県において賛同者と共に任意に「てるてるぼうず(TELTEL坊主)」という
相談専用の電話を開設し、自殺志願者・自死遺族をはじめとする電話相談活動を始めました。
 この度、自殺防止の重要性を考え、特定非営利活動法人(NPO法人)の承認を得、新たな活動を
することとなりました。


篠原鋭一 代表 ボランティア活動歴:

昭和55年4月 SVA(シャンティ国際ボランティア会)活動を通じて、タイ、ラオス、カンボジアなど海外で国際協力を行う。
平成4年9月 千葉県香取郡下総町の長寿院住職に就任。
自殺を示唆する人が寺を訪ね、相談に来るようになる。
平成7年1月 阪神淡路大震災のボランティア活動に参画。
平成14年12月

曹洞宗千葉県宗務所、所長。宗務所並びに曹洞宗内で自殺防止に関し論議。曹洞宗外部の人とも連携、自殺防止相談を賛同者と共に始める。

平成15年12月24日(水)(産経新聞)
若手僧侶ら電話自殺防止相談、その名も「てるてるぼうず(TELTEL坊主)」。曹洞宗千葉県宗務所の篠原鋭一所長は「寺は死にたい、と訪れる人や電話が絶えず、宗教者としてすぐに何かをしなければならない状況」と説明する。
平成16年1月12日(月)(東京新聞) 平成16年1月16日(金)(中日新聞)
心に晴れ間を「てるてるぼうず」
「てるてるぼうず」心も晴れに。
自殺志願者に僧侶が電話相談『説教も布教もなし』
平成16年1月19日(月)(朝日新聞)
心支えるケアの輪を宗派あげ電話サポート。発案者の曹洞宗千葉県宗務所の篠原鋭一所長は「最近、人があまりに簡単に命を絶とうと思うようになった」と、開設理由を説明する。
平成19年8月25日 NHK教育テレビ「青少年の自殺について考える」特別番組に出演。
平成19年12月24日 テレビ朝日「スーパーチャンネル」報道。
平成20年1月  「任意団体自殺防止ネットワーク風」を発起人5名で立ち上げる。
平成20年3月4日 テレビ朝日 「スーパーチャンネル」報道。
平成20年3月25日 関西テレビ 「ザ・ドキュメント」報道。
平成20年3月3日 NPO法人自殺防止ネットワーク風 理事長就任。
平成20年3月13日 「NHK特報首都圏緊急提言 自殺者急増の危機どう防ぐ」に出演。
平成20年3月27日 朝日新聞(全国版)で紹介される。
平成21年5月24日 NHK教育テレビ 「心の時代」放映。
平成21年現在  相談者総数約5,000人。
個人的対応より、法人としての対応を検討し、NPO法人格を取得。
賛同者と共に日本各地に相談窓口を開設。