第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人自殺防止ネットワーク風という。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を千葉県成田市名古屋346に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、自殺を示唆または志願する者並びに自殺未遂者及び自殺者遺族に対して、自
殺予防・防止並びに自殺未遂者及び自殺者遺族のケアに関する事業を行い、自殺の少ない、生き
やすい、明るい社会の実現に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2) 社会教育の推進を図る活動
(3) まちづくりの推進を図る活動
(4) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
(5) 子どもの健全育成を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る事業として、次の事業を
行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
@自殺予防・防止のための相談・カウンセリング事業
A自殺予防・防止のための相談員の育成と啓発普及事業
B自殺予防・防止のためのネットワーク事業
Cその他、この法人の目的を達成するために必要な事業
(2)その他の事業
@物品の製造並びに販売事業
A出版事業
B広告事業
2 前項の第2号に掲げる事業は、同項第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益を
生じた場合は、同項第1号に掲げる事業に充てるものとする。
第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)
上の社員とする。
(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2) 賛助会員 この法人の目的に賛同し、賛助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2
会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し込むもの
とし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3
理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその
旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することが
できる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(公告の方法)
第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホーム
ページに掲載して行う。
平成30年9月9日
|